面会交流とは・・・
面会交流は、離婚後又は別居中に子どもを養育していない方の親が子どもと面会等を行うことです。(子どもと離れて暮らしている親が、定期的に子どもと会うこと)
※面会交流は、民法766条1項で「面会交流について定める際には,子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定されています。
アイエムアイの面会交流サポートは、こんなサービス内容となっております。
■ どんな場所でも面会交流のサポートをいたします。
■ 親子の面会交流の場所提供♪※希望者のみ。
【保育ルームを使った面会交流。おもちゃが沢山!】
■ 監護親と非監護親の間に入って、面会交流の日時の調整などをします。【無料】
※ メールを基本とした調整になりますが、
相手方にメールアドレスなどを知られることはありません。
■ 面会交流の日に、子どもの引き渡しをいたします。
【顔を合わせにくい相手とも、顔を合わさずに面会交流が出来ます。】
■ ご希望の方には、「付き添いサポート」というサービスがございます。
【面会交流の間アイエムアイのスタッフが常時付き添い、お子様の安全を見守ります。】
【参考】調停などで事前に話し合っておくと良いこと
①支払い負担について
監護親が全額払うのか、非監護親が全額払うのか、あるいは折半での支払いになるのかどうか事前に決めておくとスムーズです。どちらか一方が全額負担する場合であっても、キャンセル料金や情報伝達手数料、金品受け渡し手数料、文書作成料などの費用が発生する場合もあります。例えば、非監護親が全額負担することが決まっても、監護親が面会交流の前日18時以降に面会交流をキャンセルした場合は、監護親がキャンセル料金として1,200円を当法人に支払う必要があります。
②面会時間について
監護親は面会時間を短く、非監護親は面会時間をできるだけ長く設定しようとする傾向にあります。面会時間が決まらず紛争に発展してしまった場合は面会のサポートが難しくなります。そのため、事前に話し合っておくと良いでしょう。
③付き添いサポートをつけるのかどうか
引き渡しサポートは、監護親と非監護親が顔を合わさずにお子様の引き渡しができるサービスです。引き渡しサポートのみのご利用の場合は、非監護親とお子様だけで自由に外出することができます。
付き添いサポートは、非監護親とお子様の面会交流の間、常時スタッフが付き添います。付き添いサポートをご利用される場合は、親族などの第三者が面会交流に同伴することはできません。
非監護親は付き添いサポートを希望しない場合が多く、話し合いが長期化し、なかなか面会交流の実現に至らないケースが多く見受けられます。そのため、付き添いサポートをつけるのかどうかを事前に話し合っておくと良いでしょう。
④外出先や同伴者について
引き渡しサポートのみをご利用される場合、非監護親とお子様は自由に外出先を決めることができます。当法人が外出先について制限を加えることは基本的にはありません。そのため、引き渡しサポートのみをご利用される場合には、市外に行っても良いのかどうか、第三者に会わせても良いのかどうかなど、事前に話し合っておくと良いでしょう。
法務省面会交流パンフレット2021年版 | 法務省面会交流支援リーフレット |
法務省全国面会交流支援支援団体一覧 | |
★アイエムアイ面会交流パンフレット | なるなる面会通信新年合併号2022 |
(最近はZoomを使用したオンライン面会交流が増えています)