面会交流とは
面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的に会ったり、時間をともにしたりすることをいいます。
子どもにとって、親子としてのつながりを無理のない形で保っていくための大切な機会の一つです。
※ 民法第766条第1項では、面会交流について定める際には、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
アイエムアイの面会交流サポートについて
アイエムアイでは、面会交流を安心・安全に行っていただくため、主に次のようなサポートを行っております。
面会交流の場所の提供
現在、最も多くご利用いただいているサポートです。
保育ルームを利用して面会交流を行うことができ、おもちゃも多数そろっております。
お子様が安心して過ごしやすい環境の中で、親子の時間を持つことができます。
付き添いサポート
面会交流の間、アイエムアイのスタッフが常時付き添い、お子様の安全を見守ります。
こちらも多くご利用いただいているサポートです。
親子だけでは不安がある場合にも、第三者が入ることで、落ち着いて面会交流を進めやすくなります。
引き渡しサポート
面会交流当日に、お子様の引き渡しを当法人が行います。
監護親と非監護親が直接顔を合わせることなく、面会交流を行うことができます。
当事者同士での接触を避けたい場合に、ご利用いただくことが多いサポートです。
日時調整サポート【無料】
監護親と非監護親の間に当法人が入り、面会交流の日程調整などを行います。
調整は、メールまたはLINEで対応しております。
当事者同士で直接連絡を取る必要がなく、メールアドレスやLINEアカウントなどの連絡先を相手方に知られずにやり取りを進めることができます。
【参考】調停などで事前に話し合っておくとよいこと
① 費用負担について
面会交流にかかる費用を、
- 監護親が全額負担するのか
- 非監護親が全額負担するのか
- 折半にするのか
あらかじめ決めておくと、その後の運用がスムーズになります。
また、どちらか一方が基本料金を負担する場合であっても、キャンセル料金、情報伝達手数料、金品受け渡し手数料、文書作成料など、別途費用が発生する場合があります。
たとえば、非監護親が費用を全額負担する取り決めであっても、監護親が面会交流前日の18時以降にキャンセルした場合には、監護親にキャンセル料金1,200円をお支払いいただく必要があります。
このような点も含めて、事前に確認しておくことをおすすめします。
② 面会時間について
面会時間は、当事者間で考え方の違いが生じやすい項目です。
時間設定がまとまらないまま話し合いが長引くと、面会交流そのものの実施が難しくなることもあります。
そのため、1回あたりの面会時間をどの程度にするかについて、あらかじめ話し合っておくと安心です。
③ 付き添いサポートを利用するかどうか
引き渡しサポートは、監護親と非監護親が顔を合わせずにお子様の受け渡しを行うためのサポートです。
引き渡しサポートのみをご利用の場合は、非監護親とお子様だけで外出することができます。
これに対して、付き添いサポートは、非監護親とお子様の面会交流の間、スタッフが常時付き添うサポートです。
そのため、付き添いサポートをご利用の場合は、親族など第三者が面会交流に同伴することはできません。
付き添いサポートを利用するかどうかは、当事者間で希望が分かれやすい項目です。
この点について事前に話し合っておくことで、手続や調整が進めやすくなります。
④ 外出先や同伴者について
引き渡しサポートのみをご利用の場合、非監護親とお子様は外出先を自由に決めることができます。
当法人が外出先を原則として制限することはありません。
そのため、
- 市外への外出を認めるかどうか
- 第三者に会わせてもよいかどうか
- 外出先の範囲をどうするか
といった点については、事前に話し合っておくと安心です。
Googleによるアイエムアイ面会交流解説動画
参考資料【PDF】

(最近はZoomを使用したオンライン面会交流が増えています)












