アイエムアイ面会交流サポートサービス活動指針

(令和3年12月法務省民事局発表の参考指針に基づく)


 ⑴ 運営全般に関する指針
  ア 面会交流支援を提供するに当たり,子どもの利益の確保を最も重視することを理念とするとともに,子どもの利益の確保の観点から,中立公平に支援を行うこと
  イ 関係する法令を遵守し,適正に支援活動を行うこと
  ウ 反社会的勢力が実質的に運営を支配するもの又はこれに準ずるものに該当しないこと
  エ 団体等の規模や提供する支援内容に応じ,組織の運営体制を適切に整備すること
  オ 法令に従い,財務,会計,税務を適正に処理すること
  カ 支援関係者(面会交流支援団体等が面会交流支援を提供するに当たり,常勤か非常勤か,有償か無償かを問わず,直接又は間接に支援に関与している者を指す。以下同じ。)との間で,業務内容,報酬その他の条件等を書面や電子メール等(以下「書面等」という。)で明確にすること
  キ 団体名(個人である場合には個人名又は事業者名),団体所在地(個人である場合には事業所所在地)及び連絡先(電話番号,メールアドレス等)を定め,公表すること
    
 ⑵ 支援内容に関する指針
  ア 利用者が支援内容を理解し,利用に同意していることを前提とした支援を行うこと
  イ 利用者に対し,支援内容,支援期間,利用料金,利用条件(利用に当たっての遵守事項,支援の中止・終了事由等)を説明した上,これらを書面等で明確にすること
    このうち支援内容については,支援方法(いわゆる連絡調整支援,受渡し支援,見守り支援など),支援頻度,一回当たりの支援時間,支援場所又はこれらの決定方法を明確にすること
  ウ 子どもの気持ちや意向,健康状態等に十分に配慮した支援を行うこと
  エ 支援の内容や手順等について,支援の種類ごとに団体等の内部用マニュアルを作成した上,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと
 
 ⑶ 個人情報等の取扱いに関する指針
  ア 面会交流支援に関して取得した子ども及び利用者の個人情報を適切に管理し,保護すること
  イ 個人情報の保護方針及びその取扱いについての自主的な方針を設定・公表すること
  ウ 支援関係者との間で,個人情報保護の遵守に関する契約を書面等で締結すること
  エ 面会交流支援(子どもや利用者,支援に当たった支援関係者の氏名,支援日時,支援場所,支援の状況など)の記録を適切に行い,一定の期間,適切に保管すること
  オ 個人情報や面会交流支援の記録を利用する必要がなくなったときは,これらを遅滞なく消去すること
 
 ⑷ トラブル対応に関する指針
  ア 子ども,利用者及び支援関係者の安全を確保するための利用者の遵守事項をあらかじめ定め,利用者に対し,同事項を遵守する旨の同意書に署名させるなどして,子ども等の安全確保を行うこと
  イ 面会交流支援を提供する際に,子ども,利用者又は支援関係者の安全上の問題が発生した際の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと
  ウ 利用者から苦情等が寄せられた場合の対応方法を適切に定めたマニュアルを作成し,支援関係者に対して周知や研修等を行うこと