手順
面会交流サポート・利用までの流れ


①    メールまたは電話でお問い合わせ。
○    011-215-9904 【年中無休・電話受付:9時半~18時】 
○    お問い合わせフォーム↓ 
       https://menkai.chiiki-imi.org/contact/
○    事前アンケートの送信(Googleフォーム利用の場合)

※上の埋め込みフォームからの入力がご不便な場合は、こちらの独立ページ(Googleフォーム)に移動して入力していただくこともできます。
※Googleフォームが閲覧・利用できない場合は、以下のPDFファイルをダウンロードしていただき、FAX(011-215-9201)またはご郵送(〒060-0042 札幌市中央区大通西18丁目1番28−305号 一般社団法人アイエムアイ宛)にてご回答ください。

       https://www.chiiki-imi.org/document/面会審査_メイリオ0002.pdf


②    いただいたアンケートを元に書類審査を行います(第一次審査)、その後「見学」にお越しいただき、担当者と簡単なお話をしていただきます(第二次審査)。とくに面会交流実施に支障がないと判断された場合は、具体的に日程を調整して初回の面会交流を実施いたします(第三次審査)。継続して面会交流の実施が可能である場合は、正式にご契約となります。

※相手方と一緒にくる必要はございませんので、ご安心ください。

○    調停調書など、面会交流についての取り決めが書かれている書類がもしあれば
ご持参ください。
○    相談したいことや、不安なこと、なんでもお話しください。


③    ご利用契約
○    継続して面会交流実施が可能であるとアイエムアイ理事会が判断した後に、ご契約となります。

【アイエムアイ・監護親・非監護親の3者】
※    相手方に住所や電話番号などが知られることはありません。
※    年会費・登録料・月額利用料などは発生いたしません。


④    面会交流サポートサービスご利用開始
○    相手方と顔を合わせることもなく、直接連絡を取らずに利用ができます。

 

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ルール

ご契約前の大切なご注意点
当法人は、面会交流の実施機関であり紛争解決のための機関ではございませんのでご注意ください。面会交流の実施そのものや、見解の相違等による問題解決および軽度の相談事項につきましても弁護士の先生にご依頼をいただけますよう重ねてお願い申し上げます(弁護士法72条 非弁行為)。

 

【アイエムアイ 面会交流 禁止事項・約束事項】
①禁止事項

次の事項は必ず守ってください。一回でも違反した場合契約解除となり、当法人での面会交流は以後禁止となります。

1.非監護親は、子どもの連れ去り、あるいは子どもの連れ去り計画をしてはならない。
2.面会交流中、あるいは、面会交流直前に飲酒をしてはならない。
3.未成年者の子どもに飲酒や喫煙を勧める行為をしてはならない。
4. 非監護親は面会交流の際に監護親を不当に非難して、子と監護親を引き離そうとしたり、精神的安定を阻害してはならない。
5.監護親・非監護親は、当法人の指示に従わなければならない。
6.非監護親は、子どもや相手親、当法人スタッフに対し暴言・暴力や、精神的な虐待を加えてはならない。
7.子の福祉を著しく害する行為をしてはならない。
8.面会交流日の前日18時までに予約確認の連絡が取れず、かつ当日の面会交流が実施できない状況が発生した場合。
9.その他以下に掲げる「②約束事項」の項目に複数回違反し、当法人の注意にも耳を傾けない場合など、当法人と監護親あるいは非監護親との信頼関係構築が難しい場合も契約解除の対象となります。

 
②約束事項 
 
次の事項はなるべく守るように心がけてください。約束を守ることができなかった場合、契約の解除までは至りませんが、複数回約束違反をした場合は、契約解除となります。 
 
1.双方、面会の時間を守りましょう。監護親、非監護親はそれぞれ遅刻をしないように心がけましょう。非監護親は、面会交流の終了時間になったら速やかに帰りましょう。
2.双方、当法人からの電話やメールにはなるべく早く返事をしましょう。
3.双方、相手親の悪口を子どもに言わないようにしましょう。明らかな悪口でなくとも、子どもが相手親に対して不信感を抱くような対応はしないようにしましょう。
4.双方、相手親のことや、住んでいる場所についてや、普段の生活状況を子どもを介して細かく聞き出さないようにしましょう。
5.非監護親は、子どもを困らせるような話題や態度は慎むようにしましょう。
6.非監護親は、相手に相談しないで、子どもに小遣いやプレゼント、食べ物等を与えないようにしましょう(監護親の監護方針を妨害しないためです)。
7.養育費、その他、子どもの面会交流に直接関しないことは当法人に相談しないでください。
8.第三者を無断で面会交流の場に同行させるなどはしないようにしましょう。
9.監護親は、面会交流の前は特に子どもの健康管理に気をつけましょう。
10.非監護親は、面会交流中は適度に子どもに休養を取らせるなど、無理をさせないように厳重に注意し、子どもの体調管理に細心の注意をしましょう。

 

【ご契約後のルール】

1. 禁止事項や約束事項に違反することで「利用停止」「契約解除」となる場合がありますのでご注意ください。
2. 当法人の面会交流サポートサービスを「卒業」されたお客様は、再び当法人の面会交流サポートサービスを受けることはできなくなります。
3. 一年間面会交流が行われなかった場合は、担当者から連絡の上「卒業」とみなし自動的に契約解除となります。(2022年9月新設)

 

 

参考資料【PDF】
法務省面会交流パンフレット2021年版 法務省面会交流支援リーフレット
法務省全国面会交流支援支援団体一覧
アイエムアイ面会交流パンフレット なるなる面会通信新年合併号2022
   

 

 

 

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(面会交流サポートご契約時の様子)